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不動産登記

複雑な登記申請も当事務所に
お任せいただければ、安心です。

複雑な書類の作成や手続きのサポートなど、
不動産登記に関するあらゆるお悩みに対応いたします。
豊富な経験と実績がある当事務所にお気軽にご相談ください。

不動産登記とは

「不動産登記」とは、大切な財産である土地や建物について、所在地や面積などと権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局が管理する帳簿(登記簿)に記載し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。

不動産に関する争いは、いつ自分の身に降りかかるかわかりません。例えば、第三者が登記していない土地に、勝手に登記した場合、以前から自分が土地を所有、使用していても対抗できません。そうならないためにも登記をする事によって、事前に予防しておくことが重要となります。

登記簿とは

「登記簿」とは、土地・建物について、それが誰の持ち物か等を法的にはっきりさせるために作られた台帳のことを言います。
物件所在地の所轄法務局にあり、誰でも閲覧することができます。インターネットでも閲覧が可能ですが、どちらの場合にも手数料がかかります。

不動産登記の種類

不動産登記の種類について、それぞれ説明いたします。

所有権保存登記

住宅などを新築した人が、一番最初にする所有権についての登記を、「所有権保存登記」と言います。保存登記は、最初の登記を意味します。この所有権保存登記を行うことで、その所有者が自分であることを第三者に対し主張できます。
※但し、建物の所有権保存登記を施すには、土地家屋調査士による建物表題登記が完了している必要があります。

所有移転登記
(土地、建物を売買した場合)

家や土地を購入したら、必ず「所有権移転登記」をしなければなりません。これは、この不動産は自分のものであると公示するためのもので、1 番大切な手続きとなります。もしこの申請を行わずに、第三者が所有移転登記をしてしまった場合、その家や土地は第三者のものとして公示され、自分のものであると証明するには大変な時間と労力を費やすことになってしまいます。

所有移転登記
(土地、建物を贈与した場合)

年間110 万円(非課税枠)を超えた額の贈与を受けると、贈与税が発生します。贈与する相手や時期、条件によって予想以上に高額になることもあれば、特例によって減額又は無税になることもあります。

所有移転登記
(土地、建物を相続した場合)

身内や親族の方などが亡くなられた場合、通常は法律に定める通りに、相続人が財産を相続します。またその他にも遺言書や話し合い(遺産分割協議)に よって相続人が決められることもあります。不動産の名義変更は相続の中でもっとも重要であり、トラブルを起こしやすいため、必ず手続きすることが重要です。

所有権登記名義人表示変更登記
(不動産の所有者等の住所や氏名に変更があったとき)

建物を所有する名義人の住所が変更されたり、結婚・離婚等をなさって、名義人の氏名が変更した場合などに行う登記です。
この登記は、義務化されていませんので、登記簿の住所と違う住所地に名義人が住んでいても違法にはなりませんが、不動産を売買したり、抵当権を設定する場合には、必ず所有権登記名義人表示変更登記をする必要があります。

この所有権登記名義人表示変更登記が必要になる場合は、大きく分けて以下の3つが考えられ、各手続きによって必要書類が違いますので、下記の内容をご確認ください。

引越しをした場合
  • 名義人の現在の住民票(登記簿上の住所から1 回のみ移転した場合)
  • 戸籍附票の写し(登記簿上の住所から2回以上移転した、もしくは遠いところに移転した場合)
  • 前住所地、前々住所地の除かれた住民票の写し(登記簿上の住所から2回以上移転した場合)

結婚・離婚・養子縁組などをした場合
  • 名義人の現在の住民票
  • 戸籍謄本または戸籍抄本

住民表示実施など各役所によって住所変更された場合
  • 各市区町村が発行した住居表示実施証明書(町名地番住所変更書)

抵当権設定登記・抹消登記について

「抵当権設定登記」とは、住宅ローンなどでお金を借りたとき、家や土地を担保とするために必要な手続きです。
反対に「抹消登記」とは、家や土地を担保に借りたお金を完済したとき、抵当権を抹消するためにする手続きです。住宅ローンを完済した場合に行われるのが一般的です。
金融機関から渡される書類の中には、有効期限のあるものがあるため、金融機関から書類を受け取ったら、出来るだけ早く手続きすることが重要です。有効期限が設定されており、その期限を過ぎてしまいますと追加の費用が必要となることに加え、手続きをしない間に金融機関の合併などの再編があると簡単には抹消できなくなります。
手続きをご依頼いただく際は、金融機関から渡された書類一式をお持ちください。足りないものがあれば、当事務所で作成いたします。

不動産登記の流れ

1
書類を法務局に提出
2
審査
3
登記簿の記載
4
権利証の発行
5
手続き完了
随時、無料相談を受け付けております。

法律の専門家として、
お客様にとって最善の方法を
アドバイスさせていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。