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その他のご相談

その他にも、FPや離婚問題など
様々な問題に対応しております。

何事もできるだけ早めの対処が安心です。
ご不安な気持ちを解消できるようサポートしておりますので、
お気軽にご相談ください。

FPについて

「FP」とは、相談者様の目標を達成するために、価値観やライフスタイル、経済環境を考慮し、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など、あらゆるデータを集めて、現状を分析しアドバイスすることを言います。

ご相談の内容例としては、下記となります。

  • 家計管理についてのこと(毎日の家計管理・将来のための貯蓄方法)
  • 老後についてのこと
  • 教育資金についてのこと
  • 年金・社会保険についてのこと
  • 住宅資金についてのこと(住宅ローンの借り方・住宅ローンの繰上げ返済・借換え方法など)
  • 保険についてのこと
  • 介護・医療費についてのこと
  • 相続・贈与についてのこと
  • 遺言や相続に関する準備方法についてのこと
  • 子や孫への資金贈与についてのこと
上記に当てはまるお悩みをお持ちの場合は、当事務所へお気軽にご相談ください。

離婚問題について

一般的に夫婦が離婚をするにあたり、離婚の種類は、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つあります。

4つの種類について、それぞれ説明いたします。

協議離婚

協議上の離婚をする場合は、離婚の理由について問われず、夫婦である両者が同意をしていれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。このような協議離婚は、現在の日本の離婚の約90%を占めており、両者間の話し合いだけですので、他の離婚方法に比べ時間や費用もかからない簡単な離婚方法と言えます。
しかし、デメリットとしては夫婦どちらかの同意が取れないと離婚することができません。その場合、調停離婚や審判離婚という手段をとらざるを得なくなります。

調停離婚

協議離婚で離婚が成立しない場合(夫婦での話し合いで離婚の同意が取れなかった場合)家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。
裁判所と言っても裁判を行う訳ではなく、裁判官立会いの下、調停委員によって夫婦間の意見を交し合い、互いに離婚の同意を得ることを目的としています。こちらも協議離婚と同様に最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。
調停離婚で離婚が成立しない場合、審判離婚、裁判離婚になります。
また、調停前置主義と言って、裁判の前に調停は必ずしなければなりません。例外としては相手が行方不明の場合、調停のしようがありませんので、初めから地方裁判所に裁判を起こすことができます。

審判離婚

調停離婚が成立せず、繰り返し調停を行ってもお互い同意が得られない場合、家庭裁判所は調停委員の意見を聞いて、職権で離婚の処分をすることができ、裁判官の審判で離婚を成立させる事ができます。
調停官による事実調べや、証拠調べを行った上でも審判を下します。また、家庭裁判所は審判を下す際に親権者の指定、財産分与や養育費、慰謝料等の金額を命ずることもできます。
審判が下され、離婚が成立した場合、条件として成立後には、市区町村役場へ離婚届の提出を10日以内に行う必要があります。
ただし、審判離婚で離婚が成立した場合でも、夫婦のどちらかが成立後2週間以内に不服の申し立てを行うことで、審判は無効となってしまいます。
しかし、審判離婚での事例は少なく、ほとんどが、調停離婚で解決することとなります。

審判離婚でも離婚が成立しない場合、裁判離婚になります。

裁判離婚

協議離婚、調停離婚、審判離婚でも離婚が成立しない場合、離婚を求める当事者(夫婦のどちらか)は家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。離婚裁判に勝つと相手側の意思に関係なく、強制的に離婚が成立してしまいます。
しかし、どの場合も裁判離婚を行えるわけではありません。
民法に定められた「定離婚事由」と言われる5 つの離婚原因にひとつ以上該当しなければなりません。該当しない場合、離婚は認められません。

民法にある離婚の原因は以下の通りです。
離婚の原因

(1)配偶者に不貞な行為があった時

(2)配偶者から悪意で遺棄された時

(3)配偶者の生死が三年以上明らかでない時

(4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時

(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時


離婚について、悩まれている方は当事務所にご相談ください。
随時、無料相談を受け付けております。

法律の専門家として、
お客様にとって最善の方法を
アドバイスさせていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。