多くのメディアで報道されている通り、平成22年9月28日に武富士が東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請しました。
(「会社更生法の適用を申請」とは、簡単に言いますと、「倒産した」という意味です。)
会社が倒産してしまった以上、これまで通りに過払金(借り入れをしている側が消費者金融機関に対して払い過ぎた利息を取り戻すこと)を返還してもらえるという確率は低くなってしまったといっても過言ではないでしょう。
というのも、今後、武富士に新たに過払い金の返還請求をする可能性のある方々は実に200万人に上るようで、これを武富士が返還するとなると、新たに2兆円程度が必要になってくるからです。(これまでに武富士に対しての返還請求をしている方々は30数万人程度です。)
なお、過去に会社更生法を申請した消費者金融機関でロプロ社(旧日栄)などがありますが、通常返還されるはずだった過払金の3%しか返金されない(返金率3%)という事態に陥った実例がございます。(※アエル社は5%の返金率でした。)
つまり100万円の過払い金が返還される予定であったものが、3万円程度の返金になってしまうということです。
武富士の破綻に伴って、今後どのような事態になり、その影響はどう出てくるのでしょうか。
この武富士の会社更生手続開始(倒産)は、断続的に報道されています。
今まで過払い金のことを知らなかった方々や債務整理や過払金返還請求をされてなかった方々が、この事件や武富士の圧倒的に低い返金率の報道をきっかけに他の消費者金融機関や信販会社に対しても、過払金返還請求を積極的に行う可能性があります。
そうなると、大手消費者金融機関といわれるA社、P社、A社なども現在、過払い金返還請求の影響で、経営が相当厳しくなっており、武富士の破綻や返金率の低さを引き金とした過払金返還請求が一気に再燃して、消費者金融各社は負担に耐えきれなくなり、会社更生手続を開始したり民事再生手続(倒産)を申立てたりする可能性は充分にあります。
消費者金融機関が破綻してしまえば、当然ですが過払金の返金率は相当低くなると考えるのが妥当で、ほとんど返金されない可能性が大きくなります。
ですから、武富士以外の消費者金融機関、信販会社からお借り入れのある方々やすでに完済された方々などは過払い金返還請求が可能な場合もございますので、至急当事務所までご相談下さい。
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